セカスマ利用規約
本セカスマ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、「セカスマ」(https://www.sekasuma.co.jp/及びこの下位層のページを含むURLで特定されるウェブサイトをいい、以下「セカスマ」といいます。)の利用に関し、後記に定義する「会員」とセカスマ株式会社(以下「当社」といいます。)の間及び「会員」相互間に適用されるものです。本規約にご同意いただいたうえ、「当社」所定の方法により申込みを行っていただき、「当社」によって承認された方のみ「セカスマ」を利用することができるものとし、「会員」が「セカスマ」を利用した場合、本規約に同意したものとみなします。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、特段の断りのない限り、次の各号に定めるとおりとします。
- 「商品」とは、「セカスマ」が取扱い対象としている物品(「セカスマ」の「商品カテゴリ」に掲載される品目の物品)をいいます。
- 「商品情報」とは、「商品」の名称、型番、その製造者若しくは販売者名、製造された国、又は製造年若しくは販売開始された年、「商品」の状態、動作や性能に関する保証の有無、付属品に関する情報その他「商品」に関する情報をいいます。
- 「個人会員」とは、本規約に同意のうえ会員登録手続きを行い、「当社」が「会員」となることを承認した18歳以上かつ日本国内に在住の個人をいいます。
- 「法人会員」とは、本規約に同意のうえ、「当社」と別途契約を締結した法人、個人事業主又は「特定商取引に関する法律」に定める販売業者に該当される方をいいます。
- 「会員」とは、「個人会員」及び「法人会員」を総称していいます。
- 「アカウント情報」とは、「会員」に関する情報であって、「会員」から「当社」に提出された氏名、名称、住所、所在地その他の属性等の情報をいいます。
- 「店舗情報」とは、「法人会員」が「売り手」となった場合に表示する「特定商取引に関する法律」に基づく表示及び古物商許可番号等を含む「法人会員」に関する情報をいいます。個人の場合であっても、営利の意思をもって反復継続的に取引を行う場合、事業者と認定され「特定商取引に関する法律」に基づく表示及び古物商許可が必要となる場合があります。事業者に該当するかどうかご自身で必ずご確認ください。
- 「出品禁止商品等」とは、第13条各号のいずれかに該当する「商品」若しくは物品又は該当する可能性のある「商品」若しくは物品をいいます。
- 「売り手」とは、「セカスマ」上で、「買い手」に対して「商品」を販売しようとする「会員」又は販売した「会員」をいいます。
- 「買い手」とは、「セカスマ」上で、「売り手」から「商品」を購入しようとする「会員」又は購入した「会員」をいいます。
- 「取引情報」とは、「会員」が「セカスマ」を利用して販売し、若しくは購入した、又は販売し、若しくは購入しようとする「商品」の売買契約等に関する情報をいいます。
- 「カテゴリ」とは、「売り手」が「セカスマ」上に「商品」を掲載する場合に選択する「商品」の種類で、「セカスマ」上に掲載可能となっているものをいいます。
- 「マイページ」とは、個別の会員に割り当てられた、「商品」販売又は「商品」購入の手続き等を管理できる「セカスマ」上のページをいいます。
- 「出金管理」とは、「マイページ」にある送金依頼等を行うためのページをいいます。
- 「商品売価」とは、「商品」の代金及び送料の合計金額をいいます。ただし、「売り手」が「法人会員」の場合には、消費税も含まれた金額とします。
- 「事務手数料」とは、第27条第1項第2号に定める「買い手」が「当社」へ支払う手数料をいいます。
- 「注文」とは、「セカスマ」上に掲載された「商品」を購入するための「買い手」による申込みの意思表示をいいます。
- 「ご注文代金」とは、第27条に定める「商品売価」及び「事務手数料」の合計金額をいいます。
- 「注文確定連絡」とは、「売り手」が「注文」に対して当該「商品」の在庫があること及び当該「商品」を販売することを約する意思表示をいいます(売買契約の承諾)。
- 「在庫なし連絡」とは、「売り手」が、「注文」に対して当該「商品」の在庫がないこと及び当該「商品」を販売することができない、又は販売しないことの意思表示をいいます(売買契約の不承諾)。
- 「注文確定連絡期限」とは、「売り手」が「注文」に対して「注文確定連絡」又は「在庫なし連絡」をしなければならない期限をいい、「買い手」による「注文」から起算して24時間以内とします。ただし、「法人会員」が「売り手」の場合には、「休業日」を除いた24時間以内とします。
- 「即売商品」とは、「売り手」の手元に在庫があることを前提とする、「注文確定連絡」を行わない「商品」のことをいいます。
- 「入金」とは、「買い手」が「ご注文代金」を、所定の方法により「当社」に対して支払うことをいいます。
- 「入金期限」とは、「買い手」が「入金」しなければならない期限をいい、「注文確定連絡」から24時間以内とします。ただし、「即売商品」の場合には「注文」から2時間以内とします。
- 「入金確認連絡」とは、「当社」が「買い手」から「入金」があった旨を「売り手」に対して行う連絡をいいます。
- 「発送期限」とは、「売り手」が「商品」を発送するまでの期限をいい、「入金確認連絡」があった日の翌々日をいいます。ただし、「法人会員」が「売り手」の場合には、「休業日」を除いた2「営業日」後をいいます。
- 「発送先確認と発送完了連絡」とは、「売り手」が「商品」を発送した旨を「当社」及び「買い手」に対して行う連絡をいいます。
- 「受取完了連絡」とは、「買い手」が「商品」を受け取った旨を「当社」及び「売り手」に対して行う連絡をいいます。
- 「インスタント出金」とは、第22条第3項の規定に従って行われる、振込送金手続きの期日前における「売り手」から「当社」に対する「ご売却代金」の振込送金手続きの依頼をいい、1回につき金209円(税込)のインスタント出金手数料が「売り手」に発生するものをいいます。
- 「指定口座」とは、「会員」が「当社」に対し、「当社」からの送金を受領するための口座として「当社」に対し申請した「会員」名義の口座をいいます。
- 「キャンセル料」とは、第23条第1項の規定に従って行われる、「注文確定連絡」の取消し又は「商品」の売買契約を解除する際の「売り手」が負担する「当社」へ支払うものであり、第26条第1項第2号に定める金額をいいます。
- 「ご売却代金」とは、「当社」から「売り手」に対して振込送金する第22条の規定に定める金額をいいます。
- 「事前質問ページ」とは、いずれの「買い手」からも「注文」が入る前に、「買い手」が「売り手」に対して「商品」、「取引情報」等に関し質問をし、それに対する「売り手」の回答を掲載するために「商品」ごとに設置されたページをいいます。
- 「営業日」とは、「法人会員」があらかじめ「セカスマ」上で指定した、「セカスマ」に係る各種業務を行う日をいいます。
- 「休業日」とは、前号の「営業日」以外の日をいいます。
第2条(ガイドライン、注意事項及び決済事業者による規約等の取扱い)
- 「会員」は、「セカスマ」に記載の「セカスマガイド」「よくある質問」その他「セカスマ」の各ページに表示されている注意事項及び「当社」が「会員」に対して遵守等を呼びかける事項(以下「注意事項等」といいます。)については、本規約と一体となることを異議なく承認するものとし、注意事項等を本規約の一部として遵守することに同意するものとします。
- 前項の注意事項と本規約に相違がある場合、注意事項等が本規約に優先して適用されるものとします。
第3条(会員登録の申込み)
「会員」になろうとする者は、次の主体別に会員登録の申込みを行うものとします。なお、「個人会員」の会員登録は1人につき1つのみとし、同時に複数の会員登録を行ってはならないものとします。
- 「個人会員」として会員登録の申込みを行おうとする場合当該申込者は、次の各号に掲げる手続きを行うことにより会員登録の申込みを行うものとします。ただし、当該申込者が、「売り手」にならない場合には、次の第1号に掲げる手続きのみ行うものとします。
- 「セカスマ」にアクセスのうえ、「当社」所定の手続きにより登録手続きを行うものとします。
- 発行から3ヶ月以内の住民票(本人分のみかつ本籍及びマイナンバーの記載がないもの。これらの記載がある場合には記載部分が判読できないように塗りつぶしてください。)、運転免許証、健康保険証(保険者番号及び被保険者の記号・番号部分をマスキングしたもの。)、パスポート又は学生証のいずれかの写しを、第1回取引時の「商品」発送後及び第7条に定める「アカウント情報」変更時又は別途「当社」が要請する都度、「マイページ」よりこれらの書類の画像をアップロードいただきます。「法人会員」のうち、会社等の法人として会員登録の申込みを行おうとする場合当該申込者は、「当社」所定の方法により会員登録の申込みを行うものとします。
- 「法人会員」のうち、個人が個人事業主(「特定商取引に関する法律」に基づく表示の掲載義務を負う個人を含む。)として会員登録の申込みを行おうとする場合当該申込者は、「当社」所定の方法により会員登録の申込みを行うものとします。
- 「当社」は、申込時に「当社」にアップロードいただいた運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証・印鑑証明書等の証明書類の内容確認、「当社」ご登録電話番号へのコールバック、氏名・住所・電話番号・暗証番号・振替口座番号・クレジットカード番号等の「当社」ご登録情報の確認等により、申込者が本人であることを確認させていただく場合があります。
第4条(会員登録の通知等)
- 「当社」は、前条の申込みを受け付けた場合、会員登録の可否について「当社」所定の審査を行い、その結果を会員登録申込時に「当社」に提出されたEメールアドレス宛に通知するものとします。
- 「当社」は、この審査内容及び審査基準に関するお問い合わせに対しては、回答しないものとします。
第5条(会員登録の取消・利用停止等)
「当社」は、「会員」につき、次の各号のいずれかに該当する場合又は該当したと「当社」が合理的な理由に基づき判断した場合には、事前の通知なしに、会員登録の取消、本サービスの全部若しくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとし、「当社」は、その理由を説明する義務を負わないものとします。(ただし、次の第2号に該当する場合には、全ての会員登録を取り消すことができるものとします。)。「会員」は、この会員登録取消・利用停止等の措置についてあらかじめ承諾するものとし、何ら異議を申し出ることはできないものとします。
- 「アカウント情報」に虚偽があることが判明した場合
- 「個人会員」について複数の会員登録を行っていたことが判明した場合
- 第8条に定める禁止行為を行った場合
- 第19条第2項に違反した場合
- 第23条第3項に該当する場合
- 他の「会員」、「当社」又はこれら以外の第三者の権利若しくは利益を侵害した場合又は侵害するおそれがあると「当社」が判断した場合
- 「法人会員」が、「当社」からの定期的な「アカウント情報」の確認に応じない場合
- その他本規約に違反した場合又は違反するおそれがあると「当社」が判断した場合
第6条(パスワード)
- 「会員」は、自己の責任の下、パスワードを秘密として厳重に管理し、第三者に開示する他、第三者に使用させてはならないものとします。
- 「当社」は、ログイン画面に入力されたパスワードを「当社」の記録と照合し、これらの一致を確認して取り扱った場合には、ログイン中の通信は、当該パスワードを登録した「会員」によって行われているものとみなします。この際、パスワードの偽造、盗用、不正使用、無権限使用その他の事故があった場合でも、「当社」はかかる事由により生じた損害につき、一切責任を負担しないものとします。
第7条(アカウント情報の変更)
「会員」は、登録した「アカウント情報」に変更が生じた場合には、「セカスマ」の「マイページ」にある『アカウント情報変更』にアクセスのうえ、「アカウント情報」の変更を行うものとします。この「アカウント情報」の変更がなされなかったことにより「会員」に生じた損害(例えば、変更前の情報に基づいて取引がなされ、それにより損害が発生した場合又は変更前の住所宛に「商品」が配達された等)については、「当社」は、一切責任を負担しないものとします。
なお、「当社」は「法人会員」に対し、登録した「アカウント情報」に相違がないことを定期的に確認するものとし、「法人会員」はこの確認に協力する義務があるものとします。
第8条(禁止行為)
「会員」は、「セカスマ」において、又は「セカスマ」に関連して、次の各号に掲げる行為等を行ってはならないものとします。万一、「会員」がこれらの行為等を行った場合、「当社」は当該「会員」の会員登録を取り消すことができるものとします。また、「会員」がこれらの行為等を行った、又は行うおそれがあると「当社」が判断した場合、当該行為が関連する取引に関するサービスを停止させることができるものとします。
- 「注文確定連絡」をし、又は「即売商品」に登録しながら、他のルート等で「商品」を販売又は貸与等すること
- 「商品情報」として掲載した写真・画像の被写体となった「商品」と同一ではない「商品」を発送すること
- 「商品」を 日本国外から又は日本国外へ発送すること
- 「個人会員」が複数の会員登録を行うこと
- 「パスワード」の不正使用又は第三者に使用させること
- 第28条第2号により開示を受けた「商品」の売買取引の相手方の個人情報を、第三者へ提供若しくは公開し、又は当該相手方との間で「商品」の売買取引を遂行する目的以外の目的で利用すること
- 他の「会員」、第三者若しくは「当社」の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
- 他の「会員」、第三者若しくは「当社」の財産を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
- 他の「会員」、第三者若しくは「当社」を誹謗中傷し、又はこれらの者の名誉毀損若しくは信用毀損をする行為
- 前各号の他、他の「会員」、第三者若しくは「当社」に不利益又は損害を与え、又は与えるおそれのある行為
- 公序良俗に反し、又は反するおそれのある行為
- 公序良俗に反し、又は反するおそれのある情報を他の「会員」又は第三者へ提供する行為
- 犯罪行為、犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付き、若しくは結び付くおそれのある行為
- 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
- 政治、宗教、風俗に関する行為又はこれに類する行為
- 「商品」販売以外の行為で、営利を目的とした行為又はその準備を目的とした行為
- コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、他の会員、第三者若しくは「当社」のシステムに送信又は書き込む行為
- コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、「セカスマ」を通じて、若しくは「セカスマ」に関連して、使用し、又は提供する行為
- 「セカスマ」の運営を妨害する行為
- 本規約の規定に違反する行為
- その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
- その他、「当社」が不適切と判断する行為
第2章 「商品」の掲載
第9条(商品情報の掲載)
- 「売り手」は、「セカスマ」で「商品」を販売しようとするときは、「当社」所定の方法によりその手続きを行うものとします。
- 「当社」は、「売り手」が掲載した「商品」について、「売り手」が選択した「カテゴリ」から別の「カテゴリ」に移動することができるものとします。「売り手」は、この「当社」による「カテゴリ」の移動について異議を述べることはできず、移動後の「カテゴリ」で「商品」を販売することについてあらかじめ承諾するものとします。
- 「法人会員」は第25条について事前に承諾し、契約の内容及び「特定商取引に関する法律」に基づく表示において本規約と齟齬が無いように掲載・表示するものとします。
第10条(許諾)
- 「売り手」は、「セカスマ」上で「商品」を販売する場合には、「当社」に対し、次の各号に掲げる事項を無償で許諾するものとします。
- 「セカスマ」又は「当社」が提供する他のサービスを広告宣伝、プロモーションするために必要な範囲で、「店舗情報」及び「商品情報」をインターネット、電子メール、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、広告その他の媒体に掲載、配信、放送等すること
- 「セカスマ」上に掲載される「店舗情報」及び「商品情報」を削除、複製、改変、修正、翻案、翻訳等すること
- 「当社」から「買い手」に対して、「店舗情報」及び「商品情報」をダウンロード及び印刷する権利を付与すること
- 「当社」が前各号に定める事項を実施するために必要な範囲で、「当社」が、「店舗情報」及び「商品情報」に関する商標、著作権等の知的財産権を使用し、又は利用すること
- 「売り手」は以下の各号に掲げる事項について承諾するものとします。
- 決済事業者の審査によっては、特定の決済方法を利用することができない場合があること
- 決済事業者が別途定めた契約及びプライバシーポリシー等に同意し、これらの契約内容を遵守すること
- 決済事業者が保有する「売り手」に関する情報(決済関連情報、注文関連情報を含みますがこれらに限られません)を「当社」が開示提供を受けること
- 決済事業者が提供するサービス・機能の一部が「売り手」において使用できない場合があること
- 決済事業者による決済サービスを提供するために必要な限度で、「当社」が「売り手」に関し取得した情報(個人情報を除きますが、第28条において別途提供する旨が定められている情報についてはこの限りではありません。)を決済事業者(決済事業者が決済サービスを提供するために必要と判断した第三者も含みます。)に提供すること
- 「セカスマ」との契約が終了した場合、「売り手」は本契約に基づいた決済方法の利用を継続できなくなること
第11条(商品情報の変更/商品に関するお問い合わせ)
- 「売り手」は、「注文」があるまでの間に限り、「商品情報」の訂正、「商品売価」の変更等を行うことができるものとします。但し、第24条第6項の場合を除きます。
- 「買い手」は、「事前質問ページ」において、「買い手」から「注文」が入る前に、「売り手」に対し、「商品」、「取引情報」その他の事項につき質問をすることができます。ただし、質問をする「買い手」は、質問に際し第8条に定める禁止事項その他本規約の規定を遵守し、「当社」、「売り手」その他の第三者に損害が生じないようにしなければなりません。
- 「買い手」による質問は、「売り手」が回答したときに、「事前質問ページ」に掲載されることで公衆の縦覧に供されます。「売り手」が回答しない限り、他の「会員」は当該質問を見ることができません。
- 質問を受けた「売り手」が当該質問に回答する際は、可能な限り正確にわかりやすく記載するものとし、第8条に定める禁止事項その他本規約の規定を遵守してなさなければなりません。「売り手」の回答の内容は、「事前質問ページ」に掲載されることで公衆の縦覧に供された後は、「商品情報」の一部となり、第19条第2項第1号及び第23条第2項第3号の適用がありますのでご注意下さい。
- 「当社」は、「買い手」による質問又は「売り手」による回答が第8条に定める禁止事項その他本規約の規定を遵守していないと判断した場合には、当該質問若しくは回答を削除し、又は公衆の縦覧に供さず、さらに当該「会員」の会員登録を取り消すことができるものとします。
第12条(売り手による商品掲載の削除)
「売り手」は、「セカスマ」へ掲載した「商品」が、他のルート等で販売等された場合には、直ちに「セカスマ」への掲載を削除するものとします。
第13条(当社による商品掲載の削除)
「売り手」は、次の各号のいずれかに該当する「商品」若しくは物品又は該当する可能性のある「商品」若しくは物品(「出品禁止商品等」)を、「セカスマ」上に掲載してはならないものとします。「当社」は、掲載された「商品」が「出品禁止商品等」又はそれに該当する可能性があると判断した場合には、当該掲載を削除し、また当該「会員」の会員登録を取り消すことができるものとします。
- 「カテゴリ」に表示のない種類の物品等(ただし、「カテゴリ追加申請フォーム」より「会員」から申請があり、「当社」がこれを認め、カテゴリを新設した場合を除く。)
- 「商品売価」が金2,000円に満たない物品等
- 偽ブランド商品、違法コピー商品、ブランド商品のレプリカなど、商標を不正に使用した物品等
- その他第三者の知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・肖像権)を侵害する物品等
- 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した物品等
- 機器に当初又は正規のアップデートに関するもの以外の情報が保存された状態の物品等
- 契約者名義を「使用者本人の名義へ変更すること」を前提としない、通話可能な携帯電話
- 貸与品など「売り手」に販売する権利の無い物品等
- 違法な物品等
- その他「当社」が公序良俗に反すると判断した物品又は「当社」が不適切と判断した物品
第3章 取引
第14条(注文にあたっての前提条件の了承)
「買い手」は、「セカスマ」にて「商品」購入の「注文」を行うにあたり、次の事項をあらかじめ了承のうえ「注文」するものとします。
- 第23条の規定により取引が、取消し又は解除される可能性があること
- 会員登録後初回の「注文」においては、「買い手」は4点まで「注文」を行うことができ、5点目以降の「注文」は、初回に「注文」を行った「商品」いずれかについて第18条の定めに従い支払手続きが完了した後、可能となること
- 「商品」の売主は、「当社」ではなく「売り手」であること。「当社」は「商品」の在庫管理を行っておらず、「当社」に「商品」の調達又は販売する義務がないこと。
- 「当社」は、「買い手」と「売り手」の間で、「商品」売買取引を仲介する者であること(詳細は「セカスマガイド」に記載のとおり。)
- 「セカスマ」に掲載された「商品情報」は、「売り手」によって「セカスマ」上に掲載された情報であること
- 「当社」は、「商品」について一切保証しないこと
- 「当社」は、「商品情報」について、その正確性、完全性、特定目的への適合性等を含め、一切保証しないこと
- 「商品情報」の真偽、使用方法等については、「買い手」の費用と責任で調査し、「注文」する場合には納得したうえで行うこと
- 「商品情報」に係る写真・画像については、実物とは色の状態や立体感などが異なる場合があること
- 「注文」を検討する場合には、「売り手」が「商品情報」にて掲示している条件(「売り手」が「法人会員」の場合には、これに加えて「特定商取引に関する法律」に基づく表示において「不良品」及び「返品」との標題にて掲示している条件)を十分に確認すること。
- 「商品」の発送手段や配達日(発送期限内において)は、「売り手」による指定となること。
- 本規約に基づく「商品」の売買契約に関して、本規約にて定める以外の事項については、「買い手」及び「売り手」間で解決すること。
第15条(買い手による注文)
- 「買い手」は、「セカスマ」上に掲載の「商品」を購入しようとするときは、「当社」所定の方法により「注文」手続きを行うものとします。
- 「当社」は、前項の「注文」を受けて、「売り手」に対して「商品」在庫の有無を問い合わせる旨の連絡を行うものとします。ただし、「即売商品」の場合は「売り手」の手元に在庫があることを前提とするため、在庫有無の確認は行われません。
第16条(売り手による在庫確認)
- 「売り手」が前条第2項に定める在庫の有無を問い合わせる旨の連絡を受けた場合、「売り手」は、「注文確定連絡期限」までに、「注文確定連絡」又は「在庫なし連絡」の処理を行うものとします。
- 「当社」は、「在庫なし連絡」を受けた場合又は「注文確定連絡期限」内に「注文確定連絡」を受けなかった場合、「在庫なし連絡」とみなして、次の各号に掲げる処理を行うものとします。
- 「在庫なし連絡」の対象となった「商品情報」を削除すること。
- 「買い手」に対して「在庫なし」の旨を連絡すること。
- 「即売商品」について本条は適用されないものとします。
第17条(商品代金の収受及び引渡の委託)
- 「売り手」は、「注文確定連絡」を行う場合又は「即売商品」に注文があった場合には、「商品売価」の収納及び「売り手」への送金(ただし、本規約に基づき、「当社」によって控除(相殺)後の金額である「ご売却代金」の範囲内の金額)を「当社」に委託するものとし、「当社」は、「売り手」が「注文確定連絡」を行う場合又は「即売商品」に注文があった場合には、当該委託が行われたものとみなして処理するものとします。
- 「売り手」は、「注文確定連絡」を行った場合又は「即売商品」に注文があった場合、当該「商品」を「買い手」に対して販売するために善良なる管理者の注意をもって保管し、確保する義務を負担するものとし、第三者に貸与、販売等を行ってはならないものとします。
- 「売り手」は、第1項の収納の委託を「当社」の承諾なく、取り消すこと及び解除することができないものとします。
- 「売り手」が事業者の規約等に違反した場合、「買い手」からの重大または度重なる苦情などの事情が寄せられた場合、「当社」又は取引に用いた決済方法を提供する決済事業者が不適切と判断した場合、「当社」又は決済事業者は取引を保留・制限し、「当社」又は決済事業者から直接「売り手」に対して調査を実施することがあります。調査の結果、問題があると「当社」及び決済事業者が判断した場合、「当社」及び決済事業者は「売り手」に対し是正を求めることがあります。調査の結果重大な問題がある場合又は是正に従わない場合、「当社」及び決済事業者は「売り手」に対し商品売価を支払わないことなどを含め「当社」又は決済事業者が必要と判断した制限・措置等を講じることができるものとします。
- 前項に定める調査に際し、利用状況、商品等の内容等、「当社」又は決済事業者が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を「売り手」に対し求める場合があり、「売り手」は直ちにこれに応じるものとし、合理的な理由なく「売り手」が当該要望に応じられない場合、「当社」は「売り手」に対し「セカスマ」の利用について制限・措置等を講じることができるものとします。なお「売り手」による報告内容は、決済代行会社へも提供される場合があります。
- 「売り手」は、「商品売価」等を含む一切の金員を「買い手」及び決済事業者に対し、直接請求することができないものとします。
第18条(買い手による支払)
- 「買い手」は、「注文確定連絡」があった場合、又は「即売商品」を購入する場合は、「入金期限」までに、「当社」所定の方法により、「ご注文代金」を「当社」に支払うものとします。
- 「買い手」の「売り手」に対する「商品売価」の支払債務は、前項の「入金」により消滅するものとします。
- クレジットカード利用の際の特則
- 「当社」は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、決済代行会社又は「買い手」のクレジットカード会社に「買い手」の個人情報を提供して、「買い手」に関する情報を照会することができるものとします。
- 「買い手」の「アカウント情報」又は「取引情報」について疑義があるとき。
- 事件、事故が発生したとき又はそれらが発生する可能性があるとき。
- 「買い手」が「アカウント情報」と異なる宛先への「商品」の発送を希望するとき。
第19条(売り手による商品の発送)
- 「売り手」は、「入金確認連絡」があった場合、「発送期限」までに、「買い手」に対して「商品」を発送し、かつ、「発送先確認と発送完了連絡」の処理を行うものとします。
- 「売り手」は、「商品」を発送する際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
- 「商品情報」として「セカスマ」上に掲載された内容と相違ない「商品」で、写真・画像の被写体となった「商品」を発送すること。
- 発送に係る運賃及び送料(発送の際の梱包等の費用を含む。)は、「売り手」の負担で行うこと。「買い手」着払いでは行わないこと。
- 宅配による配達であること。
- 代金引換による配達を使用しないこと。
- 「当社」、「買い手」及び「売り手」が、現在の配達状況及び「買い手」による「商品」の受領を確認することができる配達であること。この確認の方法は、配達を請け負う日本郵便株式会社又は宅配業者等が提供するサービスの利用によるものであること。
第20条(買い手による受取完了連絡)
- 「買い手」は、配達を受けて「商品」を受け取った場合、受取りから48時間以内に「受取完了連絡」の処理を行うものとします。
- 「当社」は、前項の期限までに「受取完了連絡」の処理がなされなかった場合、前条第2項第5号の確認を踏まえて、強制的に「受取完了連絡」の処理を行うことができるものとします。この「当社」による「受取完了連絡」の処理により、「買い手」による「受取完了連絡」の処理が行われたものとみなすものとします。
- 「買い手」は、前項の「当社」の「受取完了連絡」の処理についてあらかじめ承諾し、何らの異議も申し出ることができないものとします。
- 「買い手」がその責めに帰すべき事由により、「商品」の受領を拒絶し、又は「商品」を返送した場合、「当社」又は「売り手」は、当該「商品」を「買い手」に対して再送いたします。その後、再び「買い手」が「商品」の受領を拒絶し、又は「商品」を返送し、かつ「当社」が、「買い手」が「商品」の受領を拒絶し、又は「商品」を返送したことにつき、本規約に基づく理由がないと判断した場合、「商品」は「当社」で保管し、「当社」が「買い手」に代わって「受取完了連絡」の処理をすることに、「買い手」はあらかじめ同意することとします。なお、本項に基づき新たに発生した費用は、全て「買い手」の負担とします。
第4章 所有権の移転、代金の支払い
第21条(所有権の移転)
「商品」の所有権は、「受取完了連絡」がなされた場合に、「売り手」から「買い手」へ移転するものとします。ただし、前条第4項、第24条第9項の規定及びその他の事由により「当社」が保管する「商品」の保管期限は3年とし、保管期限を超過した場合、「売り手」又は「買い手」は所有権を放棄したものとみなし、当該「商品」の所有権は「当社」に移転するものとします。
第22条(当社から売り手への送金)
- 「当社」は、「買い手」より「ご注文代金」を受領し、「受取完了連絡」がなされた場合、「商品売価」より当社所定の手数料等を控除した残額(「ご売却代金」)を、「売り手」の「指定口座」宛に、振込送金手続きを行うものとします。
- 当社は、前項の振込送金手続きを行う日を「個人会員」及び「法人会員」の主体別に別途定めるものとし、「当社」は、「当社」が「売り手」に振込送金手続きを行うまでの間に発生する利息、「売り手」に発生する損害金等について免責されるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、「売り手」は、「当社」所定の方法により申込みを行い、かつ、第26条第1項第4号に定めるインスタント出金手数料を「当社」に対して支払うことにより、その都度振込送金手続きの依頼を行うことができるものとします(「インスタント出金」)。
- 「当社」は、本条に基づく振込送金手続きについて、振込送金手続きの当日中に「売り手」の「指定口座」宛に着金されることについては保証いたしません。「売り手」は、金融機関側の事情又は通信回線の途絶等の理由により、着金が遅れる可能性があることを予め了承するものとします。
- 「当社」は、金融機関又は振込代行業者の点検、保守、工事又は緊急時の対応等により、本条に基づく振込送金手続きができない場合には、当該振込送金手続きを停止することができるものとします。なお、「売り手」は「当社」に対しこの振込停止措置に関して発生する利息又は損害金等について、一切請求することができないものとし、「売り手」に何らかの損害が発生したとしても、「当社」は免責されるものとします。
- 第1項乃至第3項の規定にかかわらず、「当社」は、第3条第1項第2号に基づく本人確認書類の提出及び同条第4項の規定に基づく本人であることの確認が完了していない場合、又は「売り手」が送付状況及び受領者の確認ができない配送方法により配送し、「買い手」による「商品」の「受取完了連絡」がない場合には、本人確認書類の提出及び第3条第4項の規定に基づく本人であることの確認が完了するまでの間又は「当社」が「買い手」による「商品」受け取りを確認できるまでの間、「売り手」に対して「ご売却代金」を振込送金しないことができるものとします。なお、「売り手」は「当社」に対し、この振込み停止措置に関して発生する利息又は損害金等について、一切請求することができないものとし、「売り手」に何らかの損害が発生したとしても、「当社」は免責されるものとします。
- 「売り手」の「指定口座」に不備があったために「当社」が振込送金できなかった場合、「当社」は「指定口座」の変更申請を、「当社」が指定した期間内に「当社」に対し行うよう「売り手」に対し請求するものとします。「当社」が指定した期間内に新しい「指定口座」の申請がない場合、「当社」は「売り手」が当社に登録した住所へ「ご売却代金」を「売り手」の実費負担により郵送する場合があります。
第5章 取消し及び売買契約の解除
第23条(取消し又は解除)
- 「売り手」は、「即売商品」について「注文」があった後、又は「注文確定連絡」の処理をした後、勘違い、間違い、転売等によって当該「商品」の在庫がないことが判明し、直ちに「当社」にその旨を通知し、「当社」が承諾した場合には、「当社」に対して返品「キャンセル料」を支払うことにより、「ご注文代金」が支払われていないときには当該「注文確定連絡」を取り消し、又は「ご注文代金」が支払われているときには当該「商品」の売買契約を解除することができるものとします。
- 「買い手」は、次の各号のいずれかに該当する場合には、「注文」を取り消し、又は「商品」の売買契約を解除することができるものとします。
- 「ご注文代金」が支払われておらず、かつ、「入金期限」までに「マイページ」で『注文キャンセル』ボタンをクリックした場合
- 「発送期限」内に「発送先確認と発送完了連絡」がされずに発送期限が過ぎ、かつ、「発送先確認と発送完了連絡」がなされるまでに「セカスマ」へログインのうえ、同画面上のお問合せフォームから売買契約の解除の旨の連絡を行った場合
- 売り手が、第19条第2項に違反して「商品」を発送した場合
- その他、「売り手」が本規約に違反した場合、又はそのおそれがあると「当社」が判断した場合。なお、「売り手」及び「買い手」の双方は「当社」の判断についてあらかじめ承諾し、何らの異議も申し出ることができないものとします。
- 「売り手」及び「買い手」は、「入金期限」までに「買い手」から「当社」に対して「ご注文代金」の入金がなかった場合には、「注文」が取り消されることにあらかじめ承諾するものとします。なお、「買い手」による「ご注文代金」の未入金による「注文」の取消しが繰り返し生じた場合には、「当社」は「買い手」による「セカスマ」の利用を停止又は会員登録を取消しさせていただくことがあります。
- 前各項に定める場合の他、「当社」は強制的に取消し、又は解除することができるものとします。
第6章 返品等
第24条(商品間違い及び掲載内容相違)
- 第19条第2項の違反の場合、「買い手」は、当該「商品」に係る「買い手」と「売り手」の間の売買契約を解除することができるものとします。
- 前項の規定に従い、「買い手」が売買契約を解除した場合、「当社」は、「買い手」が「売り手」に「商品」を着払いで送付し、「売り手」において受領されたことを確認してから、「当社」が「買い手」より受領した「ご注文代金」の全てを「買い手」の「指定口座」宛に「当社」振込手数料負担のうえ振込送金して返還するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、「買い手」がクレジットカードにより支払った「商品」の売買契約が解除された場合には、この「ご注文代金」の返金方法は、当該クレジットカード会社から「買い手」に対して返金されるものとします。
- 本条2項の規定にかかわらず、「買い手」が銀行振り込みにより支払った「商品」の売買契約が解除された場合には、この「ご注文代金」の返金方法は、「当社」から「買い手」の「指定口座」を通じて、「当社」振込手数料負担のうえ振込送金して、「買い手」に対して返金されるものとします。
- 本条に基づく解除の場合、「売り手」は、「キャンセル料」を「当社」に対して支払うものとします。
- 売買契約について本条に基づき「買い手」が解除できる場合において、「売り手」は、本規約に反しない限り、代替品の提供又は代金の減額(増額はできないものとします。)等の提案を「買い手」に対しすることができるものとします。「売り手」の当該提案に対して「買い手」が承諾した場合、「当社」は当該取引について、再度「買い手」が承諾した内容に基づいて本サービスを提供するものとします。なお、この対応に伴い「当社」が「買い手」に対し「ご注文代金」の一部を返金する場合、「売り手」は振込手数料の実費を負担するものとします。反対に、「買い手」が当該提案に対して不承諾及び元の契約を解除する意思表示をした場合、売買契約は解除となり前項同様となります。
- 「当社」が受領した「ご注文代金」に対して本条第2項及び第3項及び第4項の返金がされるまでの間に利息又は損害金等は発生せず、「買い手」は「当社」に対し、これらを一切請求することができないものとし、「買い手」に何らかの損害が発生したとしても、「当社」は免責されるものとします。
- 「買い手」の「指定口座」に不備があったために「当社」が振込送金できなかった場合、「当社」は「指定口座」の変更申請を「当社」が指定した期間内に「当社」に対し行うよう「買い手」に対し請求するものとします。「当社」が指定した期間内に新しい「指定口座」の申請がない場合、「当社」は「買い手」が当社に登録した住所へ郵送する場合があります。
- 「買い手」は第24条第2項に基づき、「買い手」が着払いで返送したにも関わらず、「売り手」が「商品」の受領拒絶した場合、「買い手」の負担で「当社」へ郵送するものとします。この時「当社」は「商品」を「当社」が受領したことをもって「売り手」が受領したものとみなし、「買い手」への返金を行うものとします。なお、本項に基づき新たに発生した費用は、全て「売り手」の負担とします。
- 「買い手」及び「売り手」は、前各項に定める事項についてあらかじめ承諾するものとします。
第25条(本規約と売り手が記載した販売条件の関係について)
「売り手」は売買取引における取り消し、解除及び「商品」の返品について本規約の内容と異なる表示(「売り手」が「法人会員」の場合は、「特定商取引に関する法律」に基づく表示における「不良品」及び「返品」との表題にて掲載されている条件を含みます。)を行っている場合であっても、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。「売り手」はこの旨あらかじめ承諾するものとします。
第7章 料金
第26条(売り手が負担する料金等)
本規約に基づき「売り手」が支払い及び負担する金額は、次のとおりとします。
- 仲介手数料
- 「売り手」は、「買い手」から「受取完了連絡」があった場合、次の各号に掲げる金額を仲介手数料として「当社」に支払うものとします。
- 「商品売価」が金10,000円未満の場合:金550円(税込)
- 「商品売価」が金10,000円以上の場合:当該「商品売価」の10%(税込)相当の金額(小数点以下は切り捨てるものとします。)
- 「キャンセル料」
「売り手」は、第23条第1項に基づく取消し又は解除を行う場合、又は第24条第1項に基づき「買い手」により解除された場合、「商品売価」の3%相当の金額を「キャンセル料」として「当社」に支払うものとします。
- 送料について
「売り手」から「買い手」に対して「商品」を送る際の送料(宅配便代、ゆうパック代等再発送に係る費用を含む。)は、「売り手」が負担するものとします。なお、取引が第24条第1項に基づき解除した場合における「買い手」から「売り手」に対する返送料についても「売り手」が負担するものとします。
- インスタント出金手数料
「売り手」は、「インスタント出金」手続きを行った場合、1回につき金209円(税込)を「インスタント出金」手数料として「当社」に支払うものとします。
- 再振込手数料
第22条第7項の場合で、「当社」が新しい「指定口座」に再度振込送金する場合は、金880円(税込)を再振込手数料として「当社」に支払うものとします。なお、再振込手数料相当額は、振込送金金額から差し引かせていただきます。
- 郵送料
第22条第7項の場合で、「当社」が郵送する場合は、郵送にかかった実費を「当社」に支払うものとします。なお、当該郵送料相当額は、送金金額から差し引かせていただきます。
- 買い手」へのご注文代金の返金に関する振込手数料
第24条第6項に基づき、「当社」が「買い手」に対しご注文代金の一部を返金する場合は、「売り手」は手数料相当額を負担するものとします。「当社」は手数料相当額を送金金額から差し引かせていただきます。
- 「当社」は、本条に基づき「売り手」が支払うこととなる金額を、「当社」が第22条の規定に基づき、「売り手」に振込送金する金額から「当社」によって控除(相殺)することにより支払いを受けるものとし、「売り手」はあらかじめ承諾するものとします。ただし、この控除(相殺)によっても「売り手」の「当社」に対する未払金がある場合には、「売り手」は、別途「当社」が指定する方法により、当該未払金を速やかに当社に対して支払うものとします。
- 当社が定めるキャンペーン及び個別契約の内容と、本規約の内容に齟齬が発生した場合、前者が優先して適用される。
第27条(買い手が負担する料金等)
- 本規約に基づき「買い手」が支払い及び負担する金額は、次のとおりとします。
- 「商品売価」
「買い手」は、「商品売価」を「商品」の代金として「当社」を通じて、「売り手」に支払うものとします。
- 「セカスマ手数料」
「買い手」は、「商品売価」毎に、次の金額を「セカスマ手数料」として「当社」に支払うものとします。なお、「買い手」が「入金期限」を過ぎて「ご注文代金」を支払い、かつ、第23条第3項に基づき「注文」が取り消されたことにより返金が生じた場合、「買い手」が「ご注文代金」を二重に入金したことにより返金が生じた場合、「当社」は「買い手」に対して「セカスマ手数料」相当額の返金はいたしませんのでご注意ください。またこれらの返金に係る手数料相当額は「買い手」が負担するものとし、「当社」は手数料相当額を差し引き「指定口座」へ返金させていただきます。
「商品売価」 「セカスマ手数料」
1円~10,000円 金330円(税込)
10,001円~30,000円 金550円(税込)
30,001円以上 ご注文代金の3.6%(税込)
- 再振込手数料
第24条第8項又は第27条第1項第2号の場合で、「当社」が新しい「指定口座」に再度振込送金する場合、「買い手」は再振込の際に「当社」が負担した手数料を「当社」に支払うものとします。なお、当該手数料相当額は、振込送金金額から差し引いた上で、「指定口座」へ振込送金させていただきます。
- 郵送料
第24条第8項の場合で、「当社」が郵送する場合は、郵送にかかった実費を「当社」に支払うものとします。なお、当該郵送料相当額は、送金金額から差し引かせていただきます。
- 再郵送料等
「買い手」は、第20条第4項に基づき「買い手」が負担すべき費用を「当社」に対して支払うものとします。
- 「買い手」は、「ご注文代金」を第18条の規定に従い、支払うものとします。
- 当社が定めるキャンペーン及び個別契約の内容と、本規約の内容に齟齬が発生した場合、前者が優先して適用される。
第8章 一般条項
第28条(個人情報の取扱いについて)
「当社」は、「セカスマ」における「会員」の個人情報を以下のとおりに取り扱うものとします。
- 個人情報管理責任者
- 「当社」は、「セカスマ」のサービスを提供するにあたり、個人情報管理責任者を以下のように定めます。
- 代表取締役 仲村 正俊
- 利用目的
- 「当社」は、「会員」に対して「セカスマ」のサービスを提供するにあたり、必要となる個人情報を取得しますが、これらの個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
- 「商品」売買取引の仲介者として、当該取引を円滑に進めるため、及び当該取引において「売り手」と「買い手」の間で事故又はトラブルが発生し、それらを解決するため、「売り手」の個人情報(住所、氏名、連絡先に限ります。)を「買い手」に、「買い手」の個人情報(住所、氏名、連絡先に限ります。)を「売り手」に提供いたします。それぞれ「売り手」及び「買い手」は、相手方との間で「商品」の売買取引の遂行及び当該取引において「売り手」と「買い手」の間で事故又はトラブルが発生し、それらを解決するために利用いたします。
- 「当社」が、郵送、電話、電子メール送信等の方法により、「当社」又は「当社」の関連会社若しくは提携会社の商品、サービスをご案内するため。
- 支払に必要な業務を行うため及び不正利用の防止・監視・調査等のため、「当社」は、決済代行会社または決済事業者へ「会員」の個人情報を提供いたします。なお、「当社」は、「売り手」の個人情報(この場合、氏名・住所・生年月日(法人会員については会社代表者の同情報)及び決済事業者又は「当社」による調査へ回答された内容に含まれる個人情報に限られます。)については、決済サービスの利用の有無に限らず、決済代行会社または決済事業者へ提供いたします。
- 決済事業者により提供される決済サービスを利用して「ご注文代金」のお支払いをされる場合又は、以下のいずれかの事由が発生した場合に、「買い手」の個人情報を、「買い手」が利用した決済サービスを提供する決済事業者及び当該決済事業者と提携した決済代行会社に提供するため。 また、「当社」は、クレジットカードを利用しての「ご注文代金」のお支払いをされる場合において、以下のいずれかの事由が発生したときは、当該クレジットカードの第三者による不正使用を防止する目的で、通信販売におけるクレジットカード不正使用防止のためのシステム(以下「fdec」といいます。)を利用するに際し、fdec利用に係る「fdec加盟店利用約款」に基づき、「買い手」の「アカウント情報」の他、当該お支払いに際して「会員」が「当社」に届け出た一切の情報を、決済代行会社を経由してカード発行会社に提供する場合があります。
- 「買い手」の「アカウント情報」又は「取引情報」について疑義があるとき。
- 事件、事故が発生したとき又はそれらが発生する可能性があるとき。
- 「買い手」が「アカウント情報」と異なる宛先への「商品」の発送を希望するとき。
- 委託
「当社」が自社の個々の事務を業務委託する場合に、保護措置を講じた上で、「会員」の個人情報を当該業務委託先に委託することがあります。
- 第三者開示・提供
「当社」は、「会員」の個人情報を提供する場合(上記(2))、業務委託先への提供の場合(上記(3))又は以下のいずれかに該当する場合を除き、「会員」の個人情報を第三者へ開示又は提供いたしません。
「会員」本人の同意がある場合
統計的なデータなど「会員」本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、「会員」の同意を得ることが困難であるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって「会員」の同意を得ることが困難であるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、「会員」の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 開示
「当社」が保有する「会員」の個人情報に関して、「会員」ご自身の情報の開示をご希望される場合には、お申出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で回答いたします。
- 訂正・削除等
「当社」が保有するお客様の個人情報に関して、「会員」ご自身の情報について訂正、追加又は削除をご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、事実と異なる内容がある場合には、合理的な期間及び範囲で情報の訂正、追加又は削除をいたします。
- 本規約に不同意の場合
- 「会員」が本条の全部又は一部にでもご同意いただけない場合には、「セカスマ」のご利用をお断りさせていただきます。
- 利用停止・消去
- 「当社」が保有する「会員」の個人情報に関して、「会員」ご自身の情報の利用停止又は消去をご希望される場合には、お申出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で利用停止又は消去いたします。これらの情報の一部又は全部を利用停止又は消去した場合、不本意ながらご要望に沿ったサービスの提供ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます(なお、関係法令に基づき保有しております情報については、利用停止又は消去のお申出には応じられない場合があります。)。
- 開示等の受付方法・窓口
- 「当社」が保有する「会員」の個人情報に関する、上記(5)、(6)、(8)のお申出及びその個人情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。
- 【受付手続について】
下記の宛先に電話、郵便又は電子メールでお申込みください。受付手続についての詳細は、お申出いただいた際にご案内申し上げますが、下記の方法によりご本人(又は代理人)であることの確認をしたうえで、書面の交付その他の方法により、回答いたします。また、お申出内容によっては、「当社」所定の申込書面をご提出いただく場合があります。
《受付けの方法・窓口》
郵便 〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル 2F
セカスマ株式会社 セカスマ事業部 個人情報開示等担当
電子メール support@sekasuma.co.jp
「セカスマ」のインターネットサイト(アドレス:https://www.sekasuma.co.jp/ )からもお申込みいただけます。お取引に関するご質問につきましては、お電話では対応しておりませんので、お手数ですがお問合せフォームよりご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- 《ご本人又は代理人の確認》
ご本人からお申込みの場合は、ご本人であることを運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証(保険者番号及び被保険者の記号・番号部分をマスキングしたもの。)・印鑑証明証等の証明書類(ただし、有効期限内のもの又は過去3ヶ月以内に発行されたもの)の確認、「当社」ご登録電話番号へのコールバック、氏名・住所・電話番号・暗証番号・振替口座番号・クレジットカード番号等の「当社」ご登録情報の確認等により確認させていただきます。代理人からのお申込みの場合は、代理人であることを委任状及び委任状に押印された印鑑の印鑑証明証の確認、ご本人への電話等により確認させていただきます。
- 【手数料等について】
開示等の求めに対してお客様から「当社」にお支払いいただく手数料等はありません。ただし、「会員」から「当社」宛の通信費、交通費及び前号に定める本人確認の際に「会員」側で資料等のご準備を行っていただく際に発生する費用等につきましては、「会員」のご負担とさせていただきます。
第29条(取引関連情報の開示)
「当社」は、「買い手」から「売り手」に関する情報(過去の取引に関する情報等)のお問合せがあったとしても、当該情報を開示、提供いたしません。
第30条(本規約の改定)
「当社」は本規約を変更することが必要かつ相当と判断した場合には、あらかじめ改定後の規約の内容を周知し、本規約を改定することができるものとします。
第31条(当社の役割と免責について)
- 「当社」は、「売り手」及び「買い手」のいずれに対しても、「商品」の販売又は獲得を保証いたしません。
- 「当社」は、安定した商品売買取引仲介システムを提供するために、「商品情報」又は「注文」を制限する場合があります。「売り手」及び「買い手」は、この制限をご了承のうえ「セカスマ」を利用するものとします。
- 「当社」は、第23条の規定によりなされる取消し及び解除について、「売り手」及び「買い手」の双方に対して、いかなる損害賠償責任も負担いたしません。また、「当社」が代用の「商品」を手配、捜索することはいたしません。
- 「当社」は、次の各号に掲げる事項が発生した場合には、「セカスマ」の全部又は一部の運営を停止することができるものとし、「会員」はあらかじめ承諾するものとします。この場合、「当社」は、「売り手」及び「買い手」の双方に対して、いかなる損害賠償責任も負担いたしません。
- コンピュータシステムその他「セカスマ」を運営するための設備(通信回線を含む。以下同じ。)の保守を定期的に、又は緊急に行う場合
- コンピュータシステムその他「セカスマ」を運営するための設備に過大な負荷が生じた場合
- コンピュータシステムその他「セカスマ」を運営するための設備にハッキングがなされ、又はコンピュータウィルス等が仕掛けられた場合
- 天災地変、不可抗力、労働争議等により、「セカスマ」の運営ができなくなった場合その他、「当社」が必要と判断した場合
- 「会員」と「当社」との間における本規約に基づく契約が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本規約における「当社」の責任を全て免責する定めは適用されないものとします。ただし、消費者契約に該当し、かつ「当社」が債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償責任を負うときであっても、「当社」に故意又は重過失のある場合を除いては、当該損害を受けた「会員」が、当該損害に係る取引において「売り手」のときは当該損害に係る取引対象たる商品の「商品売価」を上限に支払い、「買い手」のときは当該損害に係る取引対象たる商品の「ご注文代金」を上限に支払うものとします。
- 本規約のいずれかの条項が違法、無効若しくは何らかの理由により強制できないとみなされた場合、当該条項は他の条項から分離可能なものとみなされ、残存する条項の有効性や法的強制力に影響を及ぼさないものとします。
- 「セカスマ」の利用又は本規約に関連して、「当社」及び「会員」との間で紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(反社会的勢力の排除)
- 「会員」は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 「会員」は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて「当社」の信用を毀損し、又は「当社」の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 「当社」は、「会員」が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに「会員」との取引の全部若しくは一部を停止し、又は「会員」との契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。なお、「当社」は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、「会員」に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して「会員」に損害等が生じた場合であっても、「当社」が何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
- 「会員」が第1項又は第2項の確約に反したことにより「当社」が損害を被った場合、「会員」はその損害を賠償する義務を負うことを確約するものとします。
第33条(退会)
「会員」が退会を希望する場合には、「会員」本人が「マイページ」にて所定の方法により登録解除を行ってください。登録解除手続の終了後に、退会となります。ただし、「セカスマ」において「売り手」又は「買い手」として取引中の「商品」が存在する場合には、当該「商品」の取引完了が確認された後に退会となります。
【2021年10月1日制定】